当院は「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」です

HOME > 当院は「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」です

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所とは

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所とは、平成28 年4 月より新設された制度で、厚生労働省により決められた基準を満たすことで認可を受けることができる、地域完結型医療推進を行う歯科医療機関のことです。
一人ひとりの患者さんへ、生涯にわたり安心・安全な治療を提供することはもちろん、定期的なお口の検診や予防を図ることで患者さんの健康に寄与することができると認められた歯科医院です。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の認定を受けるためには、下記のような条件を満たした上で厚生労働省が認定します。患者さんが安心・安全に治療を受ける体制を整えていることが前程となります。

施設基準

  • 1. 複数の歯科医師、1 名以上の歯科衛生士を配置していること。
  • 2. 医療安全対策、偶発症に対する緊急時の対応・医療事故・感染症対策に係る研修を修了していること。
  • 3. 訪問診療(往診)、高齢者の特性を踏まえた口腔機能の向上及び管理、緊急時の対応に係る研修を修了していること。
  • 4. 訪問診療、歯周病治療終了後の定期的サポートケア、かぶせ物の維持管理、定期的に患者さんにお口の中の状態を説明していること。
  • 5. 緊急時の対応に必要な体制が整備されていること。
  • 6. 地域で在宅医療を担う連携体制が整備されていること。
  • 7. お口の中で使用する医療機器等について患者さんごとの交換や機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底し感染症対策を講じていること。
  • 8. 治療に際しかぶせ物・入れ歯の調整時飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
  • 9. 医療安全対策に十分な整備がされていること。
    当医院は「医療安全対策に十分な設備」を有することで、患者さんにとって安全で安心な医療を提供するだけでなく、我々歯科医院スタッフの事故や感染を防いでいます。

「医療安全対策に十分な設備」とは

  • ①自動体外式除細動器(AED)
  • ②経皮的酸素飽和測定兼
    血圧測定器
  • ③酸素供給装置
  • ④救急蘇生セット
  • ⑤歯科用吸引装置
  • ⑥オートクレーブ(滅菌装置)
  • ⑦コントラ・タービン類の
    内部洗浄装置